更新日:2008,06,03,Tuesday 更新者:admin
大規模集客施設(床面積が10,000平方メートルを超える店舗、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、展示場、勝馬投票券発売所、場外勝舟投票券発売所等)は近隣商業地域、商業地域および準工業地域以外では建築できなくなりました。
※床面積10,000平方メートル以下の大規模集客施設は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)に建築することができます。
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